=新規会員募集=
HSA福岡では一緒に勉強する仲間を募集してます。
| 入会のご案内 | |
| 会員資格 | 理美容業に従事している店主・従業員であること。 やる気があり、人との和を大切にできる人。 ※非理容組合員店の店主、及び従業員の入会はできません。 |
| 月会費 | 一店舗代表者:5000円/月 ・ 従業員:3000円/月 ※一店舗代表者が経験年数6年未満の従業員の場合は、特例として月会費を三千円とします。 但し経験年数6年を過ぎた場合は規定通り、五千円の会費を納入することになります。 ※只今、会員増強運動中につき、入会金5000円を免除しております。 |
| 活動内容 | 定期講習会:年間10回(10:30〜16:30(講習によって変更になる場合有り)) レクレーション:年1回 修了コンテスト:年1回 ジュニア部会:毎月2回(第1・3水曜日21:30〜)(1月・8月・12月はお休み) ボランティアカット:毎月1回福岡子供の家にてボランティアカットを行ってます。 |
| ※入会・見学希望される方はメールもしくは092-581-9397(坂井支部長)までお問い合わせください。 | |
講習会場

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福岡市博多区博多駅中央街 博多ビルB1
この地図は
のDetaを使用してます。
| HSA協会福岡支部規約 | |
| 第1章 目的 | |
| 第1条 | 本会はHSA協会福岡支部(以下本会と称す)と称し、本部を東京に置く。 |
| 第2条 | 本会は、本部と支部相互の協力に依り、理容業の本質を極め、 より高い理想を持って、新しい理容業界の設立と、 高い理想を目指して自主的に会員のより良い人間性・技術・感覚と 高度な経営の合理化を目的に前進する研究グループである。 |
| 第3条 | 支部長と役員は支部の発展並びに総ての運営を円滑に行う為に、 2年に1回の本部の全国支部長会議に出席する。 |
| 第2章 事業 | |
| 第4条 | 理容業の動向・情報・技術の商品化。 1. 有能なる会員に依る全国大会派遣 2. 支部一括購入にて物品配布 3. 公開講習、その他それに準ずる企画 4. 支部講習の内容の充実 |
| 第3章 会員 | |
| 第5条 | 本会に入会しようとする者は、別途定める入会申込書を 提出して役員会の承認を受けなければならない。 |
| 第6条 | 本会を脱退しようとする者は速やかに文章で届け出なければならない。 その場合、未納会費その他本会に対して債務を負担しているときは 脱退する日までに完済しなければならない。 |
| 第7条 | 非理容組合員店の店主、及び従業員の入会は禁ずる。 |
| 第4章 会費 | |
| 第8条 | 本会に入会を申し込み、その承認を受けた者は、 遅延無く入会金五千円を納入しなければならない。 但し、既に本会に加入している店舗の従業員はこれにあたらない。 |
| 第9条 | 本会の月会費を、一店舗代表者五千円。その他従業員は三千円とする。 |
| 第10条 | 費は12ヶ月、講習会の有無に関わらず納入すること。 |
| 第11条 | 4ヶ月間会費未納の場合は注意勧告する。 但しそれまでの未納会費は速やかに納入すること。 従業員(スタッフ)の会費の場合は店主(オーナー)が責任を持って納入すること。 |
| 第12条 | 従業員(スタッフ)が退職した場合は速やかに支部長まで報告しなければならない。 報告が無い場合は入会者とみなし、店主の責任として会費を納入すること。 |
| 第13条 | 会員が不慮の事故疾病等や管理講習、スクーリング等により 本会の講習を受けられない場合は会費の減額若しくは免除を することが出来る。この適用を受けようとする者は、 支部長にその旨を申し出、役員会の承認を得なければならない。 |
| 第14条 | 一店舗代表者が経験年数6年未満の従業員の場合は、 特例として月会費を三千円とする。但し経験年数6年を過ぎた場合は 規定通り、五千円の会費を納入することとする。 |
| 第5章 組織 | |
| 第15条 | 本会に以下の組織を置く。![]() |
| 第6章 講師 | |
| 第16条 | 支部の推薦によって地方講師になる事が出来る。 但し、本部規約に準ずる事の出来る者に限る |
| 第17条 | 支部は、支部員より適任と思われる者を選び、支部講師とする事が出来る。 但し本部の認定を受け、講師として認められる。 |
| 第7章 表彰 | |
| 第18条 | 本会会員の内より、毎年優秀なる人格、且つ支部及び本部に 最も貢献のあった者を推薦し、その者を表彰する事が出来る。 1. 支部長より推薦された者を、本部の理事並びに名誉 会長、常任顧問に依って、厳選平等な立場で、 HSA奨励賞を与えることが出来る。 2. 各支部に於けるコンクール、その他の事業において 優秀だと認めた場合、本部よりデプロマ、その他の 賞を与える事が出来る。 |
| 第8章 罰則 | |
| 第19条 | 本会の名誉を著しく傷つけ違反した場合は、反省を促し 退会させる事が出来る。 1. 他の研究団体、または人の悪口を言わないこと。 2. 会の中で個人個人の悪口、愚痴を言わないこと。 3. 会の従業員の引き抜きはしないこと。 4. 講習中のタバコ及び飲食は禁止する。 5. 講習中の無断外出を禁止する。 6. 講習会場での携帯電話はマナーモードにすること。 7. 本会内での宗教活動、思想活動等の行為を禁止する。 |
| 第9章 青年部 | |
| 第20条 | 本会にHSA福岡青年部(以下「青年部」と称す)を置く。 |
| 第21条 | 青年部は支部長直轄組織とする。 |
| 第22条 | 青年部の目的を次の通りとする。 1. 本会の事業を積極的に推進するとともに、理容業の 後継者たるべき青年の経営者としての資質の向上。 2. 会員相互の技術交流、ノウハウの自由なやりとり。 3. 会員相互間のこころの交流、こころの遊び、気軽なやりとり。 4. 青年部員相互の啓発、情報のやりとり。 |
| 第23条 | 青年部員は次の条件を満たせば、 性別年齢を問わず入部出来るものとする。 1.経営者、次期経営者、店長。 2.HSA会員であること。 3.技術、経営、本会の運営等に興味関心を持っている者。 |
| 第24条 | 部員は次の場合には脱退する。 1.第23条の資格を喪失した場合。 2.除名された場合。 3.前項の場合の他、脱退しようとする部員は、 部に予告し、脱退することができる。 |
| 第25条 | 青年部運営に関して本会より年間十二万円支援する。 |
| 第26条 | 青年部の事務局を部長宅に設置し、部員の互選で部長、副部長、 会計及び世話役を若干名選出し、任期は一年間とし継続は妨げないものとする。 |
| 第27条 | 青年部は毎月第2、第4水曜日の21時30分よりナイター教室を開催する。 但し1月、8月、12月と、競技会直前は開催しない。 |
| 第28条 | 青年部はナイター教室を開催場所を提供する店舗に、一回につき三千円の 会場費を支払う。また、ナイター教室受講者は1回につき三百円の会費を 青年部に支払うものとする。 |
| 第29条 | 青年部はナイター教室にて独自の講習会を開くことができる。 |
| 第30条 | 青年部の下にジュニア部を置き、青年部は年間六万円を ジュニア部に活動費として支援する。 |
| 第31条 | ジュニア部は毎月、技術向上を目的としたトレーニング会を開催する。 また、ジュニア部独自の講習会を開くことが出来る。 |
| 第32条 | これら定める事項の他、青年部の円滑な運営に関し、 必要な事項は青年部会の決議を経て別に定める。 |
| 第10章 付則 | |
| 第33条 | 本会は、部外者は講習会場の中に入れないこととする。 但し、見学に関しては事前に申し込みを経た上で1回を限度として許可する。 |
| 第34条 | 会員は講習会の集合時間を厳守し、全員で準備、後かたづけを行う。 |
| 第35条 | 現在の会員の他、本会に入会希望者で 会の規則を乱すような者は、会員としない。 |
| 第36条 | 本会、会員は常に支部長を中心として、 安心と満足を与えるように努力する義務を有する。 |
| 第37条 | 本会、会員は支部の教育機関を主として、 地方及び個人による教育指導を行う。 |
| 第38条 | 通信費は役員一人あたり、年間壱千円。支部長は三千円とする。 |
| 第39条 | これら定める事項の他、本会の円滑な運営に関し、 必要な事項は役員会の決議を経て別に定める。 |
| 昭和63年1月実施 平成13年4月改正 HSA協会福岡支部 |
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